宗教と学校教育

宗教教育は不可

意外ですが,米国では 教育の場においても 宗教活動を行うこと自体は認められています.

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.
 
議会は,宗教の確立に関して,その自由な行使を禁止したり,あるいは言論や報道の自由を制限する,もしくは人民が平和的に集まり苦情の救済を求めて政府に請願する権利を禁止する法律を制定してはならない.

合衆国憲法 修正第1条
First Amendment to the United States Constitution

しかしながら,正にこの修正第1条で保証された信教の自由を根拠として,国家が教育の場において(つまり公立学校[*]において)特定の宗教のみを奨励・教育することは,その宗教を強制するものであるから禁止されていると解釈されています.

[*] ただし,米国では公教育でなければ,つまり私立学校であればどんな教育でも行えます.日本のような全国一律の『学習指導要領』はないのです.

学校教育で進化論を教えることに反対する訴訟は Scopes裁判[PDF] の後も 何度も起こされました.さらに進化論だけを教えるのは不公平であり,聖書に書かれている神による人類創造[=創造論]も平等に取り扱って 両方を教えるべきだという州法を制定した州もありました(1981年 アーカンソー州,ルイジアナ州).

アダムの創造 ミケランジェロ

しかしこれらの州法についても 1987年 連邦最高裁は 『科学的な進化論を排除して創造論という宗教教義を奨励するものであるから』合衆国憲法 修正第1条に違反するとして違憲判決を出しました.

The Act impermissibly endorses religion by advancing the religious belief that a supernatural being created humankind. The legislative history demonstrates that the term “creation science,” as contemplated by the state legislature, embraces this religious teaching. The Act’s primary purpose was to change the public school science curriculum to provide persuasive advantage to a particular religious doctrine that rejects the factual basis of evolution in its entirety. Thus, the Act is designed either to promote the theory of creation science that embodies a particular religious tenet or to prohibit the teaching of a scientific theory disfavored by certain religious sects. In either case, the Act violates the First Amendment. Pp. 482 U. S. 589-594.
 
この法律(=ルイジアナ州法)は,超自然的な存在が人類を創造したという宗教的信念を不当に推奨するものである. 立法の歴史は,ルイジアナ州議会が検討している この「創造科学」という用語が 宗教的な教えを包含していることを示している. この州法の主な目的は,進化論の事実的根拠を全面的に否定する特定の宗教教義に説得力を与えるために,公立学校の科学カリキュラムを変更することである. したがって,この州法は,特定の宗教的教義を体現する創造科学理論を促進すること,または特定の宗教宗派が嫌う科学理論の教育を禁止することを目的としている. いずれの場合も,この法律は米国憲法 修正第1条に違反するものである.

Edwards v. Aguillard 米最高裁判決 1987

これにより創造論を学校で教えることは一切 不可能になりました. 創造論は宗教であり,進化論は科学であるから,前者は教えてはならないとなったわけです.

科学ならいいのか

1987年の連邦最高裁判決 によって,進化論と対置して,聖書に説かれている通りの『神による人類創造』=創造論を公教育で行う道は完全に閉ざされてしまいました. まあ,そんな当たり前のことが1987年まで確定しなかったのかと,日本人としては驚きますが.

ところで,この判決にはこういう一文がありました.
判決では 合衆国憲法 修正第1条の目的をこう示しています.

The legislature wanted to ensure that students would be free to decide for themselves how life began, based upon a fair and balanced presentation of the scientific evidence — that is, to protect “the right of each [student] voluntarily to determine what to believe (and what not to believe) free of any coercive pressures from the State.”
 
立法府は,科学的証拠を公平かつバランスよく提示した上で,生徒が生命の始まりを自分自身で自由に決定できることを望むのである。つまり,「何を信じるかあるいは何を信じないかは,国からの強制的な圧力ではなく,各生徒が自主的に決定する権利」を守るためなのである。

Edwards v. Aguillard 米最高裁判決 1987

何としてでも進化論ではなく,聖書の創造論を学校教育に採用させたいと考える人は,ここに『ん?』と着目しました.

[続く]

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